起業する
2016.9.5
主婦、起業する6〜開業届と確定申告2〜
気をつけるのは103万円より130万円の壁
前回「主婦、起業する5〜開業届と確定申告1〜」でお伝えした
主婦が起業する際のお金のあれこれを学ぶ講座のレポ第二弾です。
今回は、みなさんも気になる「103万円の壁」についてです。
講師は、ゆめサポママ@ながのの代表メンバーの一人
子どもの将来を考える家計塾「リルコ」代表の北村きよみさんです。

103万円の壁は高いのか
103万を超えたら扶養から抜けてしまう。
それって計算すると月10万でもアウト。
ほとんど稼げないんじゃ?
実はこれ、割と大丈夫なんです。
まず、年間の収入の総額が103万円未満の場合、
「基礎控除38万円」+「給与所得控除65万円」の合計額が103万円とるなるため、
確定申告(または年末調整)をすることによって、支払った所得税の全額が戻ってきます。
では、103万円を越えるとどうなるかというと、
あなた自身にも所得税がかかるようになるのです。
また、ご主人の方では、「配偶者控除」が使えなくなります。
これに関しては、その代りとなる「配偶者特別控除」が発生するため、
一気に税負担が上昇する訳ではありません。
税負担増については、ご主人の年収によって変わってきますので、確認が必要ですが、
大体の場合、103万円を超えたからといって、
増えた収入より、増える税負担の方が大きいというケースはほとんどありません。
気を付けるのは130万の壁
年収130万円を超えた場合に負担になるのは「社会保険」。
これが気を付けるポイントです。
妻の年収が130万円以下であれば、社会保険上、夫の扶養に入ることができます。
健康保険料、厚生年金保険料など、個人で負担する必要はありません。
これが、年収130万円を超えると、夫の扶養から外れることになるのです。
国民健康保険料や社会保険料を負担する必要が生じると、その負担額は20~30万円程。
つまり、年収が130~160万円の間となると、税負担の方が大きくなる可能性が高いのです。
個人事業主の場合は、必要最低限度の経費を差し引いた所得が収入として判断されます。
必要最低限度の経費は、確定申告の経費とは違い、
「交際費」や「宣伝広告費」は含まれないとされています。ここも注意が必要ですね。
講座内ではこの他にも、収入管理や領収証のこと、保育園や幼稚園にお子さんが通っている方必見の所得税の税率など、知っておくとちょっとお得な話も多々。
普段聞きなれない単語に、頭はパンク寸前でしたが、とても勉強になった講座でした。

この記事を書いた人 間藤 まりの(まとう まりの)

松本市出身上田市在住・男女二児の母。
ベビーマッサージインストラクター。『子育て中』自分も家族も大切に、もっと笑顔の輪が広がりますように。そんな思いで、各種イベントや講座を企画しています。2016年春からは、ライターとしても活動スタート。Webコラム執筆や、思いを言葉にするお手伝いなど。文字を使って伝えます。
https://twitter.com/kirakira_prism8

*上田創造館・パナホーム東海上田展示場にて
毎月ベビーマッサージレッスン開催中
*市民プラザゆう(上田市)にて
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